17歳児童につき「18歳未満だとは知らなかった」と言う弁解

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080927#1222524380
で引用されていた条例を、以下に引用する。

沖縄県青少年保護育成条例

第22条

8 第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項、第12条第4項、第13条第3項又は第15条から第18条の4までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。

こういう条例を作ることができるんだね。
世の中には「知らなかったと主張したほうが得」みたいな風潮がいろいろな場面であるけど、普通の法律でもこういう条文を盛り込んでおけばいいんじゃないかな。