ノークレーム、ノーリターンだから?苦情を無視されています。 - Yahoo!知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112915611

よくこの手の話にyahoo法律相談所の事が出るのですが、実はあの内容は
【現在では古い(実際の法律と合っていない)】のです。
経済産業省の方からYAHOOの見解が示された後に通達がでまして、

「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と表記することで、

●出品物に隠れた瑕疵があった場合でも責任免除の「特約」をおく事自体は有効●

とされています。
但し最初から騙す意図(分かっていたのに隠した)場合は無効とされます。
ようするに、知っていた(騙す意図)場合は無効、そうじゃない場合は有効です。

よく皆さんが言っている「瑕疵があれば全て無効」という事が【実は間違い】なんです。

( ここは http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416013824 で紹介されている。 )